第1条(適用範囲)
- この約款は、当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名、連絡先電話番号、ご住所
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れした場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条の1(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2(感染症対策等に関する協力の要請)
- 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条の1(宿泊契約締結及び施設利用の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結及び施設利用に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室または施設に余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるものであるとき。
- 宿泊しようとする者又は施設を利用しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、他の利用者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者又は施設を利用しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
- 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔し、若しくは言動が著しく異常で、又は著しく不潔な身体若しくは服装をしているため、他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。あるいは、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(京都市旅館業法施行条例第4条)
- かつて当ホテルにおいて、本条のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
第5条の2(宿泊拒否に関する説明の要求)
- 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げる違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条の1(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又はそれらの行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。
- 宿泊客が他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 京都市旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
- 喫煙所以外での喫煙行為、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 宿泊客が、暴行、脅迫、恐喝等のほか、暴力的要求行為、その他威圧的な要求又は行為をしたとき。
- 宿泊客が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 第5条、もしくは本条のうちのいずれかに該当することが当ホテル利用中に判明したとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(契約解除に関する説明の要求)
- 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所及び連絡先
- 外国人(日本国内に住所を有しない方)においては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 外国人においては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。
- 客室利用は登録された宿泊客に限ります。訪問者の客室への入室はご遠慮願います。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料の30%
- 超過6時間までは、室料の50%
- 超過6時間以上は、室料の100%
第10条(利用規約の遵守)
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて、当ホテル客室内のテレビ上に表示した「利用規約」に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は客室設置のテレビ内にございます。
- 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、このかぎりではありません。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡することとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は、所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、発見から90日経過後に処分致します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(不可抗力)
- 天災地変、暴動、テロ、火災、輸送機関・通信回線の事故、伝染病、感染症、その他当事者の責に帰すことができない不可抗力による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、当該当事者は責任を負わないものとする。
第20条(支配する国語)
- 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文を優先するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料[室料]/サービス料[15%] |
|---|---|---|
| 追加料金 | 追加飲食及びその他の利用料金等/サービス料[15%] | |
| 税金 | 消費税[10%]/宿泊税(京都市規定のものとする) |
・基本宿泊料は当ホテルが当ホテル公式ホームページに掲示する料金表によります。
・6歳以下のお子様が、ご両親または保護者の方と同室且つ、添い寝にてお泊まりの場合、追加料金はいただいておりません。但し、客室の十分なスペースがある場合に限ります。また、ご希望にてお子様用にお布団のご所望が御座いました際には別途費用が発生致します。
・税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
・京都市宿泊税:京都市宿泊税条例により、お一人様1泊につき、ご宿泊料金に応じた以下の宿泊税を別途お支払いいただきます。
| 6,000円未満 | 200円 |
|---|---|
| 6,000円以上 20,000円未満 | 400円 |
| 20,000円以上 50,000円未満 | 1,000円 |
| 50,000円以上 100,000円未満 | 4,000円 |
| 100,000円以上 | 10,000円 |
※宿泊税の課税対象となる「宿泊料金」とは、食事代、消費税、入湯税等を含まない「素泊まりの料金(室料及びこれに係るサービス料)」を指します。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| ご予約お取消し日 | 違約金(個人) |
|---|---|
| 不泊 | 100% |
| 当日 | 100% |
| 前日 | 100% |
| 2日以前 | 0% |
・%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
・契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1泊分(初日)の違約金を収受します。
・団体の契約の違約金については、事前協議(契約書)の規定が優先されます。
・個人予約の違約金は宿泊予約確認書に明記しているものが優先されます。
制定・最終改定日:2026年6月25日